不当要求防止責任者は、不当要求による事業者及び使用人等の被害を防止するために必要な業務を行います。
具体的には以下のような業務です。
- 事業所における対応体制の整備に関する業務
- 従業員に対する指導教養の実施に関する業務
- 不当要求による被害発生時の被害状況等の調査及び警察への連絡に関する業務
- 暴力団排除組織との連絡に関する業務
- その他の不当要求による被害を防止するための業務
不当要求防止責任者になるためには、責任者選任届出書を事業所の所在地を管轄する地元警察署(暴力団対策担当)に提出し、責任者講習を受けます。
東京都では、「不当要求防止責任者講習」を受けるための責任者選任届出書を警視庁のサイトからダウンロードできます。




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